初診月のSPT
初診月のSPT
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以前(去年で今年の改訂前です)、1日に初診で歯周検査・全顎スケーリング→8日に歯周検査②SRP→必要な部位のSRP終わったのが15日→29日に検査③してSPTとなったのですが、返戻というか査定になりました。再審査しても原審通りでした。理由は「初診月のSPTは認められません。」でした。そもそも初診月のSPTが認められない理由もわからないんですが、今回の改訂でも認められない可能性ありますか?
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