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四肢ギプス算定について

四肢ギプス算定について

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人差し指の骨折にて肘下までまたは手関節まで四肢ギプスを行った場合、半肢で算定可能でしょうか。 
また親指の骨折の場合はどうでしょうか。
査定されないためにコメント等必要でしょうか。

固定範囲で算定が変わる認識で以前まで通っていた指骨折で手関節、肘下まで半肢で算定したものが軒並査定されたため再確認したいです。
よろしくお願い致します。
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