放射線技師の専従について
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画像診断管理加算2の施設基準では「64 列以上のマルチスライス CT 装置又は3テスラ以上の MRI 装置においては、CT 撮影に係る部門又は MRI 撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。」
とあります。ここでいう専従とは「勤務時間中は100%その業務に従事している。他の業務はできない」という解釈でいいでしょうか?
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