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複数名薬剤管理指導訪問料の算定について

複数名薬剤管理指導訪問料の算定について

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令和8年度新設の「複数名薬剤管理指導訪問料」の算定についてご意見をお願いします。


訪問理由:認知障害による虚偽報告対策(言証確保)として複数名で訪問している。

医師の対応:処方箋備考欄には記載があり、医師も「言証が必要」との認識で判断していると思われる。

自分の懸念:算定要件にある「行動面での運動興奮等により単独訪問では安全な指導が担保できない場合」に該当せず、要件を満たしていないのではないかと感じている。上司が算定しているため言いづらいのですが、この理由は要件に通るのでしょうか?皆様のご意見や対応方法を教えてください。
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