死亡時の医師カルテ記載の事後入力に関して
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死亡された患者のカルテには、死亡時刻等を医師が記載すると思いますが、死亡された患者さんでその記載が漏れていて、10日ほど経過してから発覚しました。
医師法でも、診察を行った際には遅滞なく診療録にその旨を残さなければならないとありますが、事後で記載するとなると日数も経過しているし、診療録の記載の観点からもよくないと思うのですが…。この場合はどのように対応したら良いのでしょうか。
今までこういった事例がなく…ご教授いただけると幸いです。
医師法でも、診察を行った際には遅滞なく診療録にその旨を残さなければならないとありますが、事後で記載するとなると日数も経過しているし、診療録の記載の観点からもよくないと思うのですが…。この場合はどのように対応したら良いのでしょうか。
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