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小児科療養指導料の算定について

小児科療養指導料の算定について

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初歩的な質問ですみません。
当院は小児科を標榜する医療機関で、医師は1人のみで対応しているクリニックになります
小児科の専門医になりますが、内科や循環器等小児から高齢者まで診察を行っているのですが、この場合は小児科療養指導料は算定できませんか?

算定要ではこのような記載があり、解釈がイマイチわからず質問させていただきました。

小児科のみを専任する医師が作成する一定の治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に限り算定する。治療計画を作成する医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。ただし、アレルギー科を併せ担当している場合はこの限りでない

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