ベースアップ評価料(1)と本体点数について
ベースアップ評価料(1)と本体点数について
- 受付中回答0
ベースアップ評価料(1)(継続的賃上げ施設)について
例えば、初診時では21点が31点に、変わりました。10点のアップになります。
中間報告書の記載なのですが、
本体点数で計算するとのことです。
5月までは 23点
6月以降は 本体点数 17点とのことです。
つまり、合算すると「6月以降は、41点で、そのうち増加された本体点数は17点」
と理解するのかなと思うのですが、
ベースアップ評価料(1)(継続賃上げ施設)では
「21点が31点に、10点増点されたこと」とは
何が違うのでしょうか?
厚労省発行の令和8年7月版の手引きを見ても、よくわからず、
こちらに質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
例えば、初診時では21点が31点に、変わりました。10点のアップになります。
中間報告書の記載なのですが、
本体点数で計算するとのことです。
5月までは 23点
6月以降は 本体点数 17点とのことです。
つまり、合算すると「6月以降は、41点で、そのうち増加された本体点数は17点」
と理解するのかなと思うのですが、
ベースアップ評価料(1)(継続賃上げ施設)では
「21点が31点に、10点増点されたこと」とは
何が違うのでしょうか?
厚労省発行の令和8年7月版の手引きを見ても、よくわからず、
こちらに質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
