歯技連について
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同一の補綴物製作において、同日に行った場合を除き、別区分(診断や印象採得など)であってもそれぞれ算定が可能に(1装置につきいずれか一つ/日)。この解釈について例えば上顎印象、下顎BT時は歯技連x2の算定可能と言う事でしょうか。
また各区分において可能とは義歯1装置につき印象、BT.試適時それぞれ日が異なれば算定可能と言う解釈でしょうか。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
また各区分において可能とは義歯1装置につき印象、BT.試適時それぞれ日が異なれば算定可能と言う解釈でしょうか。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
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