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看護・多職種協働加算について

看護・多職種協働加算について

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看護・多職種協働加算の施設基準で、25:1の配置基準を満たせない場合であっても暦日で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、変更の届出は不要と考えて良いでしょうか?

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