カルテ開示
カルテ開示
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最後の診療から5年を超過しましたが、当院では診療録を20年保管しています。カルテの保管は法的には5年かと思います。ある医師より、開示請求されても5年を超えているから開示する必要はないのではと言われました。記録が残っているのに開示しないのは虚偽ではないかと思っていますが、開示しなければならない法的根拠はありますか。
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