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在宅薬剤管理指導加算を同月内で算定しているときの服薬管理指導料

在宅薬剤管理指導加算を同月内で算定しているときの服薬管理指導料

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在宅薬剤管理指導加算を算定している日は服薬管理指導料は算定しないものとなっておりますが、同月内に在宅薬剤管理指導加算を算定していれば算定していない日の処方でも服薬管理指導料を算定することはできないのでしょうか?
例)
8/7、14、21 在宅訪問のみ(在宅薬剤管理指導加算のみ算定)
8/19 定時薬処方のみ

上記の場合8/19は服薬管理指導料を算定することはできますか?
訪問日と違う為算定可能と認識していたのですが、レセコンに入力した所「在宅薬剤管理指導加算が算定されています」と赤文字で表示が出たこととレセプトチェックでも引っ掛かりましたので疑問に思い質問させていただきました。

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