急性期看護補助体制加算の辞退届提出時期について
急性期看護補助体制加算の辞退届提出時期について
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50対1急性期看護補助体制加算の施設基準となっている看護必要度が基準を下回り、回復の見込みもないため、辞退届の提出を検討しております。
施設基準を読んでいると
「11 急性期看護補助体制加算について、令和8年3月31 日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和8年9月30 日までの間は、令和8年度改定後の急性期看護補助体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。」
との記載がありますが、当院のように看護必要度が基準を下回った場合でも上記を適用し、9月末までは加算を算定してもいいのか、それとも今月中の辞退届とするべきか。解釈としてどちらが正しいのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
施設基準を読んでいると
「11 急性期看護補助体制加算について、令和8年3月31 日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和8年9月30 日までの間は、令和8年度改定後の急性期看護補助体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。」
との記載がありますが、当院のように看護必要度が基準を下回った場合でも上記を適用し、9月末までは加算を算定してもいいのか、それとも今月中の辞退届とするべきか。解釈としてどちらが正しいのでしょうか。
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