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がん患者指導管理料(イ)の算定について

がん患者指導管理料(イ)の算定について

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がんのため入院となった患者に対し、当初、治療方針等の説明を行った際に、算定要件である「がん診療の経験を有する医師及びがん患者の看護に従事した経験を有する専任の看護師が共同して」という要件を満たしておらず、管理料(イ)は算定していませんでした。

その後、新たな抗がん剤を使用するにあたり、改めて上記要件を満たした形で説明・文書提供を行った場合、この時点で管理料(イ)の1回目として算定することは可能でしょうか。

なお、今回算定したいのは病状変化に伴う追加の1回(2回目)ではなく、あくまで通常の1回目です。治療方針の変更はなく、新たな抗がん剤使用に伴う説明です。

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