施医総管と在宅患者訪問診療料
施医総管と在宅患者訪問診療料
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施設入居時等医学総合管理料と在宅患者訪問診療料について教えてください。
当クリニックは施設への訪問診療を行っています。
1人の方の定期訪問診療を月1回行っている施設があり、その方の定期訪問診療日に6名往診(初診です)してこられました。
同施設での往診料算定は1名のみなので、1名は初診料+往診料、残りの5名は初診料+処方箋料を算定しようと思っています。
そこで質問なのですが、悩んでいるのはもともと定期訪問診療をしている1名の方の施設入居時等医学総合管理料を施医総管(在支診等 月1回 1人)なのか施医総管(在支診等 月1回 2~9人)なのか。
在宅患者訪問診療料(1)1(同一建物居住者)なのか在宅患者訪問診療料(1)1(同一建物居住者以外)なのか。
他の新規の6名にはこの2つの点数は算定しないので、1人と考えていいのでしょうか?
よろしくお願いします。
当クリニックは施設への訪問診療を行っています。
1人の方の定期訪問診療を月1回行っている施設があり、その方の定期訪問診療日に6名往診(初診です)してこられました。
同施設での往診料算定は1名のみなので、1名は初診料+往診料、残りの5名は初診料+処方箋料を算定しようと思っています。
そこで質問なのですが、悩んでいるのはもともと定期訪問診療をしている1名の方の施設入居時等医学総合管理料を施医総管(在支診等 月1回 1人)なのか施医総管(在支診等 月1回 2~9人)なのか。
在宅患者訪問診療料(1)1(同一建物居住者)なのか在宅患者訪問診療料(1)1(同一建物居住者以外)なのか。
他の新規の6名にはこの2つの点数は算定しないので、1人と考えていいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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