A215看護・多職種協働加算について
A215看護・多職種協働加算について
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実施上の留意事項にて「(5)看護・多職種協働加算において配置された者は、第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者として従事することはできない。」とありますが、逆にいうと、感染対策又は褥瘡対策における専従看護師について、当該専従業務以外の時間をA215看護・多職種協働加算の配置職員として算入可能でしょうか?
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