ショートステイ先施設への往診・訪問診療について
ショートステイ先施設への往診・訪問診療について
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短期入所生活介護(ショートステイ)の利用先では1回の訪問診療の実績がある場合に限り30日間は訪問診療が可能であり、その他の場合は訪問診療はできないと認識しておりました。
この度、当院かかりつけの患者様が訪問診療を行うこととなっていましたが、初回の訪問診療の前に急遽ショートステイ利用となり施設までの訪問診療を希望されました。
医師の訪問診療は可能であると施設職員から言われました。
私の認識ではどの施設形態であってもショートステイは在宅ではないため訪問診療は不可であると認識しております。
①医師の配置がない施設では訪問診療、往診は可能でしょうか?
②配置医師がいる場合でも、ショートステイ中の訪問診療、往診は可能なのでしょうか?
ご教授くださいますようお願いいたします。
この度、当院かかりつけの患者様が訪問診療を行うこととなっていましたが、初回の訪問診療の前に急遽ショートステイ利用となり施設までの訪問診療を希望されました。
医師の訪問診療は可能であると施設職員から言われました。
私の認識ではどの施設形態であってもショートステイは在宅ではないため訪問診療は不可であると認識しております。
①医師の配置がない施設では訪問診療、往診は可能でしょうか?
②配置医師がいる場合でも、ショートステイ中の訪問診療、往診は可能なのでしょうか?
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