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外部の訪問看護ステーションによる尿カテ交換

外部の訪問看護ステーションによる尿カテ交換

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外部の訪問看護ステーションへ尿カテ交換を指示しています。
訪問診療と同日の別時間帯で、訪看が尿カテの交換をした場合、材料代は保険請求できますか?ステーションとは特別の関係ではありません。

たんぽぽ先生の在宅報酬算定マニュアルのCHECK12に「ただし医師の診療日以外に行った場合」と書いてありますがいかがでしょうか。
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