外部の訪問看護ステーションによる尿カテ交換
外部の訪問看護ステーションによる尿カテ交換
- 受付中回答0
外部の訪問看護ステーションへ尿カテ交換を指示しています。
訪問診療と同日の別時間帯で、訪看が尿カテの交換をした場合、材料代は保険請求できますか?ステーションとは特別の関係ではありません。
たんぽぽ先生の在宅報酬算定マニュアルのCHECK12に「ただし医師の診療日以外に行った場合」と書いてありますがいかがでしょうか。
訪問診療と同日の別時間帯で、訪看が尿カテの交換をした場合、材料代は保険請求できますか?ステーションとは特別の関係ではありません。
たんぽぽ先生の在宅報酬算定マニュアルのCHECK12に「ただし医師の診療日以外に行った場合」と書いてありますがいかがでしょうか。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
受付中回答1
解決済回答1
特養において、訪問診療を月2回行った患者が亡くなった場合は死亡日から遡って30日間に行われたものについて在宅患者訪問診療料が算定可能かと思いますが、...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
