在宅療養指導管理料 2つの医療機関で算定
在宅療養指導管理料 2つの医療機関で算定
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訪問診療を行うクリニックです。
患者さんが退院後、在宅で訪問診療をする場合の管理料算定についてご教授ください。
当院では今まで退院後、在宅へ移行した患者さんについて前医で管理料を算定しているか確認し、管理料を算定されていれば当院では算定しないようにしていました。
しかし、同一月に複数の医療機関で在宅療養指導管理料を算定できるケースがあると知り、調べているのですが理解ができなかったのでご質問いたします。
「在宅酸素療法指導管理料と在宅人工呼吸指導管理料など算定できない組み合わせもある。」とあったのですが、どの管理料なら算定できるなど記載がありますでしょうか。
在宅療養指導管理料の算定理由: として管理料にコメントをつければ2つの医療機関で管理料を算定してよいのでしょうか?
患者さんが退院後、在宅で訪問診療をする場合の管理料算定についてご教授ください。
当院では今まで退院後、在宅へ移行した患者さんについて前医で管理料を算定しているか確認し、管理料を算定されていれば当院では算定しないようにしていました。
しかし、同一月に複数の医療機関で在宅療養指導管理料を算定できるケースがあると知り、調べているのですが理解ができなかったのでご質問いたします。
「在宅酸素療法指導管理料と在宅人工呼吸指導管理料など算定できない組み合わせもある。」とあったのですが、どの管理料なら算定できるなど記載がありますでしょうか。
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