調剤時残薬調整加算について
調剤時残薬調整加算について
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素人質問で申し訳ございません。
調剤時残薬調整加算につきまして
・残薬調整後情報提供にチェック有
・6日以下の残薬調整かつ、単なる薬の余り分を調整するだけで薬学的観点には当てはまらないため、加算は算定出来ない
場合、情報提供書の作成やお薬手帳への記載は必須かと思いますが、加算を算定しない場合でもレセプト適用コメントの記載も必要でしょうか?
レセプト請求時に日数が変更となっている根拠の記載がないと返戻になるのでは?と疑問です。
調剤時残薬調整加算につきまして
・残薬調整後情報提供にチェック有
・6日以下の残薬調整かつ、単なる薬の余り分を調整するだけで薬学的観点には当てはまらないため、加算は算定出来ない
場合、情報提供書の作成やお薬手帳への記載は必須かと思いますが、加算を算定しない場合でもレセプト適用コメントの記載も必要でしょうか?
レセプト請求時に日数が変更となっている根拠の記載がないと返戻になるのでは?と疑問です。
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