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看護に当たる者の範囲

看護に当たる者の範囲

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在宅医療指導管理料の看護に当たる者の定義が自分の中であやふやです。

看護に当たる者とは患者の日常生活上の世話や介護を実際に行っている家族、親族、または施設の職員(特養や有料老人ホーム等)が該当しますか?
例えばCVから高カロリー輸液を投与してる患者で退院後も有料老人ホームで高カロリー輸液を投与する必要があった場合で、投与するのは訪問看護師のため訪問点滴指示書の依頼がはいった場合は
在宅中心静脈栄養法指導管理料+薬剤を退院時に算定可能ですか?
それとも訪問看護士は看護にあたる者に該当しないこと、訪問点滴指示書を作成しているため退院後訪問看護士が点滴を投与した日に外来で薬剤のみ算定(CVからの投与のため在宅患者訪問点滴注射指導管理料は算定不可)となるのでしょうか?

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