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在宅訪問診療料1を算定している場合の死亡診断について

在宅訪問診療料1を算定している場合の死亡診断について

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いつも参考にさせていただいております。
不慣れな算定につき質問させて頂きます。
大腸癌末期 届出なし無床診療所です。
7月22日 往診
7月29日 訪問診療
8月4日 家族の要請にて午前5時往診。すでにお亡くなりになっており死亡確認をする。
この場合の8月分レセプトですが、以下で間違えないでしょうか?
・往診料深夜加算 2020点
・再診料深夜加算 496点
・在宅ターミナルケア加算(訪問診療) 3500点 
・死亡診断加算(往診)200点

深夜加算は往診料と再診料どちらも算定できると解釈していますが、調べたなかで重複して加算はできないと記載されているものがあり確認させて下さい。

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