「退院前訪問看護」などは除算対象外かどうか
「退院前訪問看護」などは除算対象外かどうか
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いつもお世話になっております。
様式9の勤務時間算入(除算対象外)に関する新ルールについて、皆様のご意見や知見をいただきたく投稿いたしました。
今回の診療報酬改定において、以下のルールが新設(見直し)されました。
『入院患者への病棟外での付き添い看護に係る勤務時間の算入:入院患者の看護に影響のない範囲で、病棟内の看護要員が当該病棟に入院中の患者に付き添い、病棟外において一時的に看護を行った場合は、勤務時間数に算入してよいこととする』
この「病棟外での看護」について、精神科病院における「退院前訪問看護」なども除算対象外(勤務時間に算入可能)として扱ってよいのか、判断に苦慮しております。
もし対象となる場合、時間の目安や上限など、どのような運用が認められるのでしょうか。
皆様のご意見をご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
様式9の勤務時間算入(除算対象外)に関する新ルールについて、皆様のご意見や知見をいただきたく投稿いたしました。
今回の診療報酬改定において、以下のルールが新設(見直し)されました。
『入院患者への病棟外での付き添い看護に係る勤務時間の算入:入院患者の看護に影響のない範囲で、病棟内の看護要員が当該病棟に入院中の患者に付き添い、病棟外において一時的に看護を行った場合は、勤務時間数に算入してよいこととする』
この「病棟外での看護」について、精神科病院における「退院前訪問看護」なども除算対象外(勤務時間に算入可能)として扱ってよいのか、判断に苦慮しております。
もし対象となる場合、時間の目安や上限など、どのような運用が認められるのでしょうか。
皆様のご意見をご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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