再審査請求について
再審査請求について
- 受付中回答4
先日「関節穿刺の対象疾患について」質問させていただきました。
(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=83458)
ご回答いただいた皆様、誠にありがとうございました。
大変勉強になりました。
院内で検討し、関節穿刺の査定に対して再審査請求を行うこととなりましたが請求理由の作成に苦慮しております。というのも、当方再審査請求の経験がなく、この度初めて再審査請求を行います。
調べてみたところ、
①査定された項目と理由
②患者の病態・症状(当時の具体的な状態)
③医学的妥当性・必要性(なぜその診療行為が必要だったか)
④算定要件との適合性(通知や告示の基準を満たしている根拠)
を記載する必要があるという情報を見ました。
例えばですが、
変形性膝関節症に伴う水腫があり、関節穿刺後ヒアルロン酸投与をした患者の場合のコメントは
①関節穿刺に対して「対象疾患が見受けられません」として減点された。
②患者は疼痛・可動域制限を訴えており、触診・超音波検査で関節穿刺を認めた。
③疼痛・可動域制限改善のために関節穿刺は不可欠であったため、関節液〇mLを吸引・排液した。
④ヒアルロン酸製剤を投与しているが薬剤投与のみを目的としたものではない。関節腔内注射の手技は併算定せず、関節穿刺を算定した。
①~④の内容で文章を整えたら請求理由として問題ないでしょうか。
(院内で最初に作成したコメントは
「関節水腫を認めた。治療目的で関節穿刺を行い、〇mL吸引・排液した。HA製剤は排液後に投与したものであり穿刺は薬剤投与のみを目的としてものではない。主たる処置として関節穿刺を算定した。」といった内容でしたがこのコメントでも問題ございませんでしょうか。)
駄文申し訳ございません。
当クリニックには医療事務が私一人しかおらず、いつもこちらに頼らせていただいております。
お力添えいただけますと幸いです。
(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=83458)
ご回答いただいた皆様、誠にありがとうございました。
大変勉強になりました。
院内で検討し、関節穿刺の査定に対して再審査請求を行うこととなりましたが請求理由の作成に苦慮しております。というのも、当方再審査請求の経験がなく、この度初めて再審査請求を行います。
調べてみたところ、
①査定された項目と理由
②患者の病態・症状(当時の具体的な状態)
③医学的妥当性・必要性(なぜその診療行為が必要だったか)
④算定要件との適合性(通知や告示の基準を満たしている根拠)
を記載する必要があるという情報を見ました。
例えばですが、
変形性膝関節症に伴う水腫があり、関節穿刺後ヒアルロン酸投与をした患者の場合のコメントは
①関節穿刺に対して「対象疾患が見受けられません」として減点された。
②患者は疼痛・可動域制限を訴えており、触診・超音波検査で関節穿刺を認めた。
③疼痛・可動域制限改善のために関節穿刺は不可欠であったため、関節液〇mLを吸引・排液した。
④ヒアルロン酸製剤を投与しているが薬剤投与のみを目的としたものではない。関節腔内注射の手技は併算定せず、関節穿刺を算定した。
①~④の内容で文章を整えたら請求理由として問題ないでしょうか。
(院内で最初に作成したコメントは
「関節水腫を認めた。治療目的で関節穿刺を行い、〇mL吸引・排液した。HA製剤は排液後に投与したものであり穿刺は薬剤投与のみを目的としてものではない。主たる処置として関節穿刺を算定した。」といった内容でしたがこのコメントでも問題ございませんでしょうか。)
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お力添えいただけますと幸いです。
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