医療提供機能連携確保加算について
医療提供機能連携確保加算について
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医療提供機能連携確保加算についての、施設基準について質問です。
ア~エの2つ以上を満たしている必要がありますが、
イ.当該地域に所在する他の医療機関に対して、当該保険医療機関に勤務する医師の休暇等における代替医師を臨時に派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に4日以上である。となっています。
例えば、産婦人科を有する医療機関に、小児科がなく、当院の小児科医師へ診察依頼があり、当院から派遣して診察を行った場合は、これに該当すると考えていいのでしょうか?
同じ診療科が存在する医療機関(小児科がある医療機関へ小児科医を派遣)へ、派遣した場合が該当すると解釈しておりましたが、いかがでしょうか?ご教示ください。
ア~エの2つ以上を満たしている必要がありますが、
イ.当該地域に所在する他の医療機関に対して、当該保険医療機関に勤務する医師の休暇等における代替医師を臨時に派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に4日以上である。となっています。
例えば、産婦人科を有する医療機関に、小児科がなく、当院の小児科医師へ診察依頼があり、当院から派遣して診察を行った場合は、これに該当すると考えていいのでしょうか?
同じ診療科が存在する医療機関(小児科がある医療機関へ小児科医を派遣)へ、派遣した場合が該当すると解釈しておりましたが、いかがでしょうか?ご教示ください。
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