特定感染症患者療養環境特別加算(2人部屋使用時)について
特定感染症患者療養環境特別加算(2人部屋使用時)について
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いつも勉強させていただいております。診療点数早見表にて、2人部屋に1人だけ入院している場合、当該病室を個室としてみなし、特定感染症患者療養環境特別加算を算定することが可能であると記載されているのを見ました。
2人部屋を個室として提供していれば可能とあるのですが、この定義についてお伺いしたいです。
例えば2人部屋に入院中の患者さん(1人で使用中)にMRSA感染症が発覚したとします。この場合はカルテ上の医療安全確保情報に感染対策としてMRSAが表記されていて、個室承認伺い等に個室管理を必要とする旨を記載しただけでは算定対象にはならないのでしょうか?
2人部屋を個室として提供していれば可能とあるのですが、この定義についてお伺いしたいです。
例えば2人部屋に入院中の患者さん(1人で使用中)にMRSA感染症が発覚したとします。この場合はカルテ上の医療安全確保情報に感染対策としてMRSAが表記されていて、個室承認伺い等に個室管理を必要とする旨を記載しただけでは算定対象にはならないのでしょうか?
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