経過措置に伴う急性期病院A一般入院料の届出
経過措置に伴う急性期病院A一般入院料の届出
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いつも勉強させていただいております。
9月10日付で「令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」が出されたところですが、急性期病院A一般入院料については再届出不要でしょうか?
入院基本料1~5と同様に看護必要度の経過措置があるという認識でしたので10月1日以降引き続き算定する場合は届出が必要と思っていましたので質問させていただきました。
9月10日付で「令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」が出されたところですが、急性期病院A一般入院料については再届出不要でしょうか?
入院基本料1~5と同様に看護必要度の経過措置があるという認識でしたので10月1日以降引き続き算定する場合は届出が必要と思っていましたので質問させていただきました。
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