配置医師のロングステ患者への保険算定について
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配置医師は特養の場合、入所者の算定方法と入居していないロングステイの保険算定方法は異なるのか?
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当院長が嘱託医をしている介護保険施設の入所者が他院に入院中に他院では処方できない薬の投薬を当院に希望されております。
算定方法を教えて頂きたいです。
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養護老人ホームの入居者が入院し退院した場合、養護老人ホームの看護師と生活相談員を交えてカンファレンスをした場合、介護支援連携指導料はとれるのでしょうか?
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