傷病手当交付料
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質問させて頂きたいのですが
「8/28に交付済みで、8月レセプトでは算定漏れとなった傷病手当金意見書交付料100点を、9月レセプトに“交付日8/28”として9/18分と一緒に請求できるでしょうか
質問させて頂きたいのですが
「8/28に交付済みで、8月レセプトでは算定漏れとなった傷病手当金意見書交付料100点を、9月レセプトに“交付日8/28”として9/18分と一緒に請求できるでしょうか
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