退院時薬剤情報管理指導料について
退院時薬剤情報管理指導料について
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入院化学療法につきまして、例として3週間おきに抗がん剤投与をする場合、退院時指導を1か月おきに算定可能となるため、一度しか退院時薬剤情報管理指導料を算定できないと聞きました。この場合、例えば抗がん剤を4回投与するとして、1回目の抗がん剤を投与後に退院時薬剤情報管理指導料を算定すれば、残り3回分の退院時薬剤情報管理指導料はし取得できないという解釈でよろしいでしょうか?また、このようなケースの場合は最終投与日(4回目)以外では退院時薬剤情報管理指導料を算定できないということでしょうか(つまり3回目などに退院時薬剤情報管理指導料を取得するということです)?
入院化学療法につきまして、例として3週間おきに抗がん剤投与をする場合、退院時指導を1か月おきに算定可能となるため、一度しか退院時薬剤情報管理指導料を算定できないと聞きました。この場合、例えば抗がん剤を4回投与するとして、1回目の抗がん剤を投与後に退院時薬剤情報管理指導料を算定すれば、残り3回分の退院時薬剤情報管理指導料はし取得できないという解釈でよろしいでしょうか?また、このようなケースの場合は最終投与日(4回目)以外では退院時薬剤情報管理指導料を算定できないということでしょうか(つまり3回目などに退院時薬剤情報管理指導料を取得するということです)?
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