令和8年度診療報酬改定 経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
令和8年度診療報酬改定 経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
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お世話になります。
当院は令和8年3月31時点では急性期一般入院料1を届出ておりましたが、6月1日より急性期一般入院料2を届出しています。
この場合、改めての届出は不要という認識ですが、そのような認識でよろしいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
当院は令和8年3月31時点では急性期一般入院料1を届出ておりましたが、6月1日より急性期一般入院料2を届出しています。
この場合、改めての届出は不要という認識ですが、そのような認識でよろしいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
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