同一医師による他施設での初診料算定について
同一医師による他施設での初診料算定について
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大学から派遣されている非常勤医師が、大学とクリニックの両方で同一患者を診る場合は、後から受診した医療機関では初診料算定について。不可の認識で良いか、ご教授いただきたいです。地方厚生局により判断が変わることが有るのでしょうか。
厚労省の留意事項通知では、同一の保険医が別の医療機関で同一患者を診療した場合は、最初に診療した医療機関で初診料を算定するとされています。
厚労省の留意事項通知では、同一の保険医が別の医療機関で同一患者を診療した場合は、最初に診療した医療機関で初診料を算定するとされています。
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