加圧根充の際の手術顕微鏡加算のCTについて
加圧根充の際の手術顕微鏡加算のCTについて
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加圧根充の際の手術顕微鏡加算算定には施設基準の届け出とCT撮影結果を基に行うこととされていますが、このCT撮影は、過去に撮影したインプラント手術など、自費診療の際に撮影したCTを利用して算定することは可能なのでしょうか?
保険算定上、過去にCTを撮影した場合ではなく、保険とは別の自費診療行為に対して撮影した画像を基にということになると混合診療行為にあたるのでしょうか?
解釈として、区分が異なるという観点で、画像診断区分と処置区分と異なっているということになりますでしょうか?
保険算定上、過去にCTを撮影した場合ではなく、保険とは別の自費診療行為に対して撮影した画像を基にということになると混合診療行為にあたるのでしょうか?
解釈として、区分が異なるという観点で、画像診断区分と処置区分と異なっているということになりますでしょうか?
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