短期滞在手術等基本料1の対象となる手術(経皮的シャント拡張術・血栓除去術)を休日に実施した場合
短期滞在手術等基本料1の対象となる手術(経皮的シャント拡張術・血栓除去術)を休日に実施した場合
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いつも勉強させていただいております。
短期滞在手術等基本料1の届出を検討しております。
勉強している中で、休日加算2(手術)の取扱いについてわからないので質問いたしました。
当該基本料を算定する場合、初診料は算定可能であり再診料は算定できないというのは
理解できたのですが、第10部手術通則12に示されている休日加算については「休日加算、
時間外加算、深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続いて行われた場合に算定できる」
と記載があります。
この場合、「初診時は休日加算は算定可能で、再診時は算定できない。」という判断になるのか、
「休日加算、時間外加算、深夜加算が算定できる時間帯に実施した場合(初診・再診は問わない)」
という判断になるのか、その他べつの考えになるのかご教示いただけないでしょうか。
短期滞在手術等基本料1の届出を検討しております。
勉強している中で、休日加算2(手術)の取扱いについてわからないので質問いたしました。
当該基本料を算定する場合、初診料は算定可能であり再診料は算定できないというのは
理解できたのですが、第10部手術通則12に示されている休日加算については「休日加算、
時間外加算、深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続いて行われた場合に算定できる」
と記載があります。
この場合、「初診時は休日加算は算定可能で、再診時は算定できない。」という判断になるのか、
「休日加算、時間外加算、深夜加算が算定できる時間帯に実施した場合(初診・再診は問わない)」
という判断になるのか、その他べつの考えになるのかご教示いただけないでしょうか。
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