A000 初診料の通知(6)の解釈について
A000 初診料の通知(6)の解釈について
- 受付中回答0
A000 初診料の通知(6)に
(6) 労災保険、健診等、自費等(医療保険給付対象外)により傷病の治療を入院外で受けている期間中又は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できない。
とありますが、令和8年6月改定の「健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化」により、この通知(6)は簡単に言うと
①労災保険により傷病の治療を受けている期間中において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できない。
②労災保険、自費等(医療保険給付対象外)により傷病の治療をしている期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できない。
のうちどちらの解釈になりますでしょうか?
私は②の取り扱いと考えますが、皆様はいかがお考えでしょうか。
(6) 労災保険、健診等、自費等(医療保険給付対象外)により傷病の治療を入院外で受けている期間中又は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)している期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できない。
とありますが、令和8年6月改定の「健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化」により、この通知(6)は簡単に言うと
①労災保険により傷病の治療を受けている期間中において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できない。
②労災保険、自費等(医療保険給付対象外)により傷病の治療をしている期間中にあっては、当該保険医療機関において医療保険給付対象となる診療を受けた場合においても、初診料は算定できない。
のうちどちらの解釈になりますでしょうか?
私は②の取り扱いと考えますが、皆様はいかがお考えでしょうか。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答3
毎月生活習慣病2を算定していて定期的に来院される患者さんが、大腸カメラをしてポリープ切除をし、短期滞在手術1を算定した場合、通常は再診料はとれないと思うん...
受付中回答3
解決済回答3
受付中回答4
初診料に加算される点数も算定可能ですか?
電子的診療情報連携体制加算、外来・在宅ベースアップ評価料、物価対応料 も算定可能ですか?
教えてください
解決済回答7
予防接種と保険診療を同日に行う場合についてご教示ください。
2024年10月時点で、公的予防接種と保険診療を一連で行った場合は、公的予防接種の...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
