歯科技工所ベースアップ評価料(歯技ベア)について
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TeC(イ)「暫間被覆冠又はリテーナー」を3歯に対して算定し、TeCを「48点×3」で算定した場合、歯技ベア(補綴物)は「15点×3」と算定できるのでしょうか?
現在使用しているレセコンでは、TeCを48点×3とすると、歯技ベアは15点×1または15点×2までは入力できますが、15点×3では入力できません。
TeCは3歯分であっても、歯技ベアの算定上は「1装置」として扱うため15点×1となるのでしょうか?
それとも、TeCを3個作製している場合は歯技ベアも15点×3が算定可能なのでしょうか?
「1装置」の考え方も含めてご教示いただけますと助かります。
現在使用しているレセコンでは、TeCを48点×3とすると、歯技ベアは15点×1または15点×2までは入力できますが、15点×3では入力できません。
TeCは3歯分であっても、歯技ベアの算定上は「1装置」として扱うため15点×1となるのでしょうか?
それとも、TeCを3個作製している場合は歯技ベアも15点×3が算定可能なのでしょうか?
「1装置」の考え方も含めてご教示いただけますと助かります。
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