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特定薬剤管理指導加算3の「口」について

特定薬剤管理指導加算3の「口」について

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製造・販売中止に伴う医薬品が処方された場合、処方元医師に疑義紹介をし、医薬品が変更された場合、特定薬剤管理指導加算3の「口」を算定することは可能でしょうか。
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