特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算について
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いつも拝見し、お世話になっております。
処方箋に保険薬局が残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「X」を記載すること。)
◻︎疑義照会した上で調剤。
✅情報提供(当院はこちらに×をつけています)
薬局から残薬調整後に報告があった場合、カルテ修正(処方日数)は、必要でしょうか?
情報提供により、特定疾患に対しての処方が28日から、21日に減数されました。特定疾患処方管理加算は削除する対応なのでしょうか。
カルテに薬局からの報告内容を記載しておけば、そのまま算定した状態で良いのでしょうか?
ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
処方箋に保険薬局が残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「X」を記載すること。)
◻︎疑義照会した上で調剤。
✅情報提供(当院はこちらに×をつけています)
薬局から残薬調整後に報告があった場合、カルテ修正(処方日数)は、必要でしょうか?
情報提供により、特定疾患に対しての処方が28日から、21日に減数されました。特定疾患処方管理加算は削除する対応なのでしょうか。
カルテに薬局からの報告内容を記載しておけば、そのまま算定した状態で良いのでしょうか?
ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
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