平均在院日数の除外について
回答
保険外診療であれば、基本的に含みません。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
別添2 入院基本料等の施設基準等
3 平均在院日数については次の点に留意すること。
(1) 平均在院日数を算出するに当たり対象となる入院患者は、保険診療に係る入院患者(「基本診療料の施設基準等」の別表第二に規定する入院患者を除く。)であること。
4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。
(1) 入院患者の数については、次の点に留意する。
ア 入院患者の数には、保険診療に係る入院患者のほか、正常の妊産婦、生母の入院に伴って入院した健康な新生児又は乳児、人間ドックなどの保険外診療の患者であって、看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当する者とに明確に区分できない場合の患者を含むものであること。
厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について
入院患者数に係る平均入院患者数の計算方法
4 保険診療の対象とならない新生児は入院患者数に算入
しない。ただし、その場合であっても、適切な看護が実施されるものであること。
ということは、
「保険外診療の患者であって、看護要員を保険診療を担当する者と保険外診療を担当する者とに明確に区分できない場合の患者を含むものであること。」
生活保護・労災・自費であっても、看護体制が区分されていなければ、含めなければなりませんね。
多くの病院では、生活保護者だけの病棟や労災だけの病棟なんてありませんから
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