【疑義解釈】補綴時診断料《R02-009-q014-00-00-s》
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区分番号「M000」に掲げる補綴時診断料の留意事項通知(3)について、人工歯を用いず、即時重合レジン等で増歯をした場合に算定できるか。
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未来院請求後の義歯印象は、印象後6か月たってれば大丈夫でしょうか。それとも再初診に切り替わってれば6か月たってなくても大丈夫でしょうか、教えてください。
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