【疑義解釈】補綴時診断料《R02-009-q014-00-00-s》
【疑義解釈】補綴時診断料《R02-009-q014-00-00-s》
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区分番号「M000」に掲げる補綴時診断料の留意事項通知(3)について、人工歯を用いず、即時重合レジン等で増歯をした場合に算定できるか。
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同日に直接法により床裏装を行った場合の修理は、床裏装の所定点数に含まれるが、前日に修理を算定し、翌日に床裏装を行った場合は所定点数の算定は可能か?
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