【疑義解釈】補綴時診断料《R02-009-q014-00-00-s》
【疑義解釈】補綴時診断料《R02-009-q014-00-00-s》
- 解決済回答1
区分番号「M000」に掲げる補綴時診断料の留意事項通知(3)について、人工歯を用いず、即時重合レジン等で増歯をした場合に算定できるか。
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答0
補綴物維持管理料を算定していない場合は、CAD/CAM冠などの補綴物の点数は減点されますか?
以前は確か、補管を算定していない場合は、補綴物自体が減点されていたように記憶していますが、現在も減点されますか?もし減点されないないのであれば、補管の届け...
解決済回答1
いつも解答ありがとうございます。
すみません、教えて下さい。
右上765421左上1〜7
右下54321左下123457...
受付中回答1
解決済回答1
先生の持っている保険点数の手引書の表に「5歯以下→impのみ〇」「6歯以上→imp・BTいずれかで〇」の表記となっていました。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
