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在がん医総算定前に実施した在宅療養指導管理料について

在がん医総算定前に実施した在宅療養指導管理料について

  • 解決済回答1
いつもお世話になっております。
レセプトお疲れ様です。
早速ですが、表題の件について教えて頂けないでしょうか。
月の途中から「在がん医総」を算定する場合で、「在がん医総」算定前に実施した在宅療養指導管理料は同月であっても算定可である、と他院の医師より伺いました。
点数表等確認しましたが、そのような記載は見つけられず困惑しています。
例えば4/18(日)の週から在がん算定する場合で、前週の4/15(木)に在宅酸素療法+加算 算定しているとすると、4月のレセプトには在宅酸素管理料+加算と在がんの点数が記載されることになる理解なのですが、非常に違和感があります。
在がん医総算定前の在宅療養指導管理料の算定の可否について、どなたかご意見いただけないでしょうか。非常にわかりづらい質問になり申し訳ありません。

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