在がん医総算定前に実施した在宅療養指導管理料について
在がん医総算定前に実施した在宅療養指導管理料について
- 解決済回答1
いつもお世話になっております。
レセプトお疲れ様です。
早速ですが、表題の件について教えて頂けないでしょうか。
月の途中から「在がん医総」を算定する場合で、「在がん医総」算定前に実施した在宅療養指導管理料は同月であっても算定可である、と他院の医師より伺いました。
点数表等確認しましたが、そのような記載は見つけられず困惑しています。
例えば4/18(日)の週から在がん算定する場合で、前週の4/15(木)に在宅酸素療法+加算 算定しているとすると、4月のレセプトには在宅酸素管理料+加算と在がんの点数が記載されることになる理解なのですが、非常に違和感があります。
在がん医総算定前の在宅療養指導管理料の算定の可否について、どなたかご意見いただけないでしょうか。非常にわかりづらい質問になり申し訳ありません。
レセプトお疲れ様です。
早速ですが、表題の件について教えて頂けないでしょうか。
月の途中から「在がん医総」を算定する場合で、「在がん医総」算定前に実施した在宅療養指導管理料は同月であっても算定可である、と他院の医師より伺いました。
点数表等確認しましたが、そのような記載は見つけられず困惑しています。
例えば4/18(日)の週から在がん算定する場合で、前週の4/15(木)に在宅酸素療法+加算 算定しているとすると、4月のレセプトには在宅酸素管理料+加算と在がんの点数が記載されることになる理解なのですが、非常に違和感があります。
在がん医総算定前の在宅療養指導管理料の算定の可否について、どなたかご意見いただけないでしょうか。非常にわかりづらい質問になり申し訳ありません。
回答
ベストアンサー
お尋ねの件ですが、地域により解釈に差があるので算定できるとは言い切れませんが、、、
C003在宅がん医療総合診療料の通知「(11)」の解釈の仕方だと思われます。
文面を読むと、「検体検査判断料等」とありますが、この「等」が拡大解釈されていて、月1回の算定となるものを在宅がん医療総合診療料を算定する前日までに算定していれば、遡ることなく併算定できるという解釈ですね。
これにつきましては、解釈を事前に請求先に確認しておいたほうがよろしいかと存じます。
ひでき様
お礼がすっかり遅くなってしまいました。大変失礼いたしました。
仰る通り、請求先によって解釈に差異があるようでした。
事前に教えて頂き大変助かりました。
本当にありがとうございました。
関連する質問
解決済回答1
解決済回答1
定期訪問を行っており、施医総管算定の施設入居の患者様。
施設の看護師またはご家族様が先生と今後の方針についての話し合いを求めた場合、...
受付中回答3
受付中回答1
受付中回答4
内科外来に通院困難になった患者さん(個人宅)に対して、月1回から2回の訪問診療を開始しました。
基本的にどの点数を算定すれはいいのでしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。