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在がん医総算定前に実施した在宅療養指導管理料について

在がん医総算定前に実施した在宅療養指導管理料について

  • 解決済回答1
いつもお世話になっております。
レセプトお疲れ様です。
早速ですが、表題の件について教えて頂けないでしょうか。
月の途中から「在がん医総」を算定する場合で、「在がん医総」算定前に実施した在宅療養指導管理料は同月であっても算定可である、と他院の医師より伺いました。
点数表等確認しましたが、そのような記載は見つけられず困惑しています。
例えば4/18(日)の週から在がん算定する場合で、前週の4/15(木)に在宅酸素療法+加算 算定しているとすると、4月のレセプトには在宅酸素管理料+加算と在がんの点数が記載されることになる理解なのですが、非常に違和感があります。
在がん医総算定前の在宅療養指導管理料の算定の可否について、どなたかご意見いただけないでしょうか。非常にわかりづらい質問になり申し訳ありません。

回答

ベストアンサー

お尋ねの件ですが、地域により解釈に差があるので算定できるとは言い切れませんが、、、
C003在宅がん医療総合診療料の通知「(11)」の解釈の仕方だと思われます。

文面を読むと、「検体検査判断料等」とありますが、この「等」が拡大解釈されていて、月1回の算定となるものを在宅がん医療総合診療料を算定する前日までに算定していれば、遡ることなく併算定できるという解釈ですね。

これにつきましては、解釈を事前に請求先に確認しておいたほうがよろしいかと存じます。

ひでき様
お礼がすっかり遅くなってしまいました。大変失礼いたしました。
仰る通り、請求先によって解釈に差異があるようでした。
事前に教えて頂き大変助かりました。
本当にありがとうございました。

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