手術当日の酸素の費用
回答
酸素代とは「J201 酸素加算」を指していると思いますが、「J201 酸素加算」の注1に「 区分番号J024からJ028まで及びJ045に掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(中略)を加算する。」とありますので、「J024酸素吸入」を算定した場合は加算ができます。
しかし、手術の通則1及び手術通則の通知4により、「手術当日に手術に伴って行った処置(区分番号J122からJ129-4までに掲げるものを除く。)は算定できない(手術の所定点数に含まれる)。」ため、「J201 酸素加算」が加算できる親の点数(=J024酸素吸入)が算定できませんので、「J201 酸素加算」も算定できないと解されます。
ただし、在宅酸素療法を行っている患者が入院して手術を受ける場合、酸素吸入は手術の有無に関係なく必要な治療行為であるため、手術当日も「J024酸素吸入」及び「J201 酸素加算」が算定可能(コメントは必要)と思われます。
回答ありがとうございました。
とてもわかりやすく助かりました!
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