コロナ時のオンライン診療について
コロナ時のオンライン診療について
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コロナ特例のオンライン診療について教えて下さい。
在宅患者(在医総管3か月以上算定済)の家族がコロナ陽性となり、自宅療養となりました。
患者本人も濃厚接触者になるため、元々計画していた訪問診療月2回目を患家へ行かずに
スマホでのビデオ通話として行いました。(月の上旬、家人のコロナ発症前は患家を訪れています)
この場合、在医総管と訪問診療料888点は算定できるのでしょうか?
また、その後患者が体調不良を訴えられ、計画外の本来なら往診すべき病状ですが、それも
ビデオ通話にて診療し処方箋交付にて処方しました。これは往診料は算定できるのでしょうか?
去年の通知は出ておりますが、現時点で算定すべきものがよく分かりません。
また、家族全員順番に発症しているため、来月も訪問できない可能性があります。
翌月はまた算定方法は変わるのでしょうか。
連休が続きお忙しい中申し訳ありませんがご教示頂けますと幸いです。
(もともとオンライン診療の届出は出している医院です)
回答
ゆう さんの仰る「去年の通知」は令和2年4月24日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」のことと思います。
この通知以降、在宅時医学総合管理料にかかるコロナ係る診療報酬上の臨時的な取扱いで新たな通知は出ていないと思います。
また、「臨時的な取扱いについて(その14)」以降で「廃止」について記述があるのは「その15」「その31」ですが「その14の取り扱いを廃止するもの」ではないため「その14」は現在も有効と考えられます。
さて、ご質問にある事例ですが、
・在宅患者(在医総管3か月以上算定済)の家族がコロナ陽性となり自宅療養
・元々計画していた訪問診療月2回目を患家へ行かずにビデオ通話で診療
・月の上旬、家人のコロナ発症前は患家を訪れている
とのことなので当月は
「C002 在宅時医学総合管理料(月2回以上訪問診療の場合)」+「C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1のイ 888点」+「A001 再診料 73点」
の算定になると思われます。
>その後患者が体調不良を訴えられ、計画外の本来なら往診すべき病状ですが、それも
>ビデオ通話にて診療し処方箋交付にて処方しました。
>これは往診料は算定できるのでしょうか?
→往診料は医師が患家に赴いた際に算定できるものなのでこの場合は算定できず、「A001 再診料 73点」のみとなります。
>もともとオンライン診療の届出は出している医院です
→オンライン診療の届出をしている場合のビデオ通話による診療は「A003 オンライン診療科(月1回)71点」で算定だと思いますが、「対面診療の原則のもとで、対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画を作成」している必要がありますし、 オンライン診療科の注2により「C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)」を算定する月は算定できないと思いますので、ビデオ通話での診療は「A001 再診料 73点」での算定になると思います。
>翌月はまた算定方法は変わるのでしょうか。
→「臨時的な取扱いについて(その14)」に従うと、
(1)翌月が訪問診療1回+電話等再診1回となった場合:診療計画を変更して「C002 在宅時医学総合管理料(月1回訪問診療の場合)」+「C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1のイ 888点」+「A001 再診料 73点」
(2)翌月が電話等再診のみとなった場合:「C002 在宅時医学総合管理料」、「C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)」は算定できないため、「A001 再診料 73点」
での算定になると思います。
なお、(1)の場合は新型コロナウイルス感染症が疑われる患者の自宅に訪問診療で1回赴いていますので、院内トリアージ実施料(根拠は「臨時的な取扱いについて(その14)の問3」)、医科外来等感染症対策実施加算(根拠は「臨時的な取扱いについて(その35)」)も併せて算定可能と思われます。
以上、ご参考までに。
詳しくご回答ありがとうございます。今月は御教示頂いたように算定させていただきます。
今月末には解除され元気に対面でお会いできることを祈っています。
昨年4月24日付けの新型コロナ関係の事務連絡(その14)にあるQ&Aが、現在でも取扱いできるのか
ということですが、Q&Aは4月時点での取り扱いについて回答されているため、これを準用するかどう
かはわかりません。以下は、昨年4月24日の事務連絡です。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000149094.pdf
昨年は、全国に緊急事態宣言が出されていたので、事務連絡通りとはいかないと思います。
厚生局に確認するしかないと思います。
ご回答ありがとうございました。
今月請求してみて、返戻など受ければ厚生局に確認してみたいと思います。
いつも丁寧なお返事ありがとうございます。
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