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在宅医療でのコロナ検査

在宅医療でのコロナ検査

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在宅医療を行っている医療機関です
外来時間外なので時間外緊急院内検査加算で
コロナの検査を行いました。

この場合時間外緊急院内検査加算は公費で算定されますか?

(ちなみに一類感染の公費は持っています)

回答

検体検査実施料の通則では以下のように規定されています。

時間外緊急院内検査加算

(1) 時間外緊急院内検査加算については、保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊急に検体検査の必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関の従事者が当該保険医療機関内に具備されている検査機器等を用いて当該検体検査を実施した場合に限り算定できる。なお、当該加算の算定に当たっては、当該加算の対象たる検査の開始時間をもって算定する。

 検査が当該保険医療機関内で行われていることが条件なので、在宅医療では算定できません。個別指導でも指摘事項に上がっていらようです。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/000155885.pdf

 なお、院内であれば加算は可能です。ただし、コロナ疑い例では公費28の対象にはなりません。
https://aichi-hkn.jp/member/210227-093600.html

ありがとうございます
追記なのですが、在宅医療もしていますが、外来も扱っている医療機関です
迅速PCR検査装置導入してます。

祝日に普段定期訪問しているところの患者さんが発熱で
それに対し施設にいた全員コロナの検査をしました。


まず在宅医療では時間外緊急院内検査は算定できないってことでしょうか?

 時間外緊急院内検査加算の算定要件の1つである「当該保険医療機関内に具備されている検査機器等を用いて」ですが、10年ほど前までは「具備されている検査機器」と表記され「等」がなかったため、インフルエンザ検査キットでは時間外緊急院内検査加算の全ての算定要件を満たしていても算定できませんでしたが、「具備されている検査機器等」になったことでインフルエンザ検査キットは「具備されている検査機器等」に含まれるという見解のもと時間外緊急院内検査加算の全ての算定要件を満たしていれば算定可能と「月間基金」か他の広報物で示されました。

 現在も同様の取り扱いではありますが、インフルエンザがひできさんがご指摘の「直ちに何らかの処置・手術等が必要である重篤な患者」に該当するかの判断が都道府県毎に分かれたり、他の疾患でもカルテに「直ちに何らかの処置・手術等が必要である重篤な患者」を示す所見等がないため個別指導で指摘される事例があります。

 時間外緊急院内検査加算は「当該保険医療機関において」という縛りがありますが、検査結果が患家で判明するインフルエンザ検査キットであれば往診でも時間外緊急院内検査加算は認められるかも?と考えはしましたが、往診に対応した時点で診療応需の体制にあること、休日の往診は夜間・休日往診加算の対象であり緊急対応の評価がすでになされていることから加算は認められないと思います。

 さて、ご質問のPCR検査は院内のPCR検査装置でないと検査できないためそもそも認められないでしょう。また、追加情報にある「施設にいた全員コロナの検査をしました」ですが、発熱が認められた患者の検体は採取次第直ちに持ち帰ったのではなく、発熱していない全患者の検体も取り終えてからまとめて持ち帰ってませんか?もしそうならば、発熱が認められた患者の容体は全患者の検体採取完了を待っていられる状態と推察されるため、往診で時間外緊急院内検査加算が認められる制度下にあったとしても、そもそも「直ちに何らかの処置・手術等が必要である重篤な患者」には当たらないと思います。

ありがとうございます
追記なのですが、在宅医療もしていますが、外来も扱っている医療機関です
迅速PCR検査装置導入してます。

祝日に普段定期訪問しているところの患者さんが発熱で
それに対し施設にいた全員コロナの検査をしました。


まず在宅医療では時間外緊急院内検査は算定できないってことでしょうか?

時間外緊急院内検査加算の通知(6)に、この加算の趣旨が書かれています。
特に、「直ちに何らかの処置・手術等が必要である重篤な患者」に注意してください。
この加算の落とし穴です。患者さんの状態を確認する必要があります。
院内検査を時間外に急いで行っても、患者さんの状態が重篤でなければ算定できませんので、
厚生局の適時指導や個別指導で指導を受ける医療機関が多いですね。

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