診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者訪問診療料(1)のコメントコードについて

在宅患者訪問診療料(1)のコメントコードについて

  • 解決済回答1
在宅患者訪問診療料(1)のコメントコードについてお尋ねします。
令和3年4月15日に往診料を算定しました。
翌週22日に在宅患者訪問診療料(1)を算定したのですがこの場合コメントコードとして訪問診療を行った年月日(在宅患者訪問診療料(1))令和3年4月22日と入力すればよいのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

訪問看護指示料

医療機関から先生と看護師が施設に訪問した場合
訪問指示料は 算定できますか。

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

パーキンソン病

お世話になります。
月1回訪問診療に行っているパーキンソン病の患者さんがいます。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅緩和ケア充実診療所加算について

在宅診療をメインで外来を少ししている診療所です。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

訪問点滴継続時の診察に関してオンライン診療の可否

いつもお世話になっております。
訪問点滴を継続して(7日を超えて)実施する場合には、改めて医師が診察を行い、
点滴指示を出す必要がありますが、...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

同日算定について

療養同意書交付料100点と訪問看護指示書料300点は同日算定でぎすでしょうか?

ご返答よろしくお願い致します。

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。