在宅患者訪問診療料(1)のコメントコードについて
在宅患者訪問診療料(1)のコメントコードについて
- 解決済回答1
在宅患者訪問診療料(1)のコメントコードについてお尋ねします。
令和3年4月15日に往診料を算定しました。
翌週22日に在宅患者訪問診療料(1)を算定したのですがこの場合コメントコードとして訪問診療を行った年月日(在宅患者訪問診療料(1))令和3年4月22日と入力すればよいのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
令和3年4月15日に往診料を算定しました。
翌週22日に在宅患者訪問診療料(1)を算定したのですがこの場合コメントコードとして訪問診療を行った年月日(在宅患者訪問診療料(1))令和3年4月22日と入力すればよいのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
回答
関連する質問
解決済回答2
在宅自己注射指導管理料を算定している患者さんが3月に一回の受診となってしまったのですが、管理料は月1回の算定となるかと思いますが、一緒に算定する注入ポンプ...
受付中回答5
受付中回答1
解決済回答1
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
