COVID-19後遺症の指導料
COVID-19後遺症の指導料
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何かご存知の方おられませんか?
回答
『新型コロナウィルス後遺症』に対して指導料が算定できるという通知は出ていないと思います。そんな情報があるなら私も知りたいです。
なお、『新型コロナウィルス後遺症』の一つに「咳」があり、おそらく「慢性気管支炎」の状態と考えられます。「慢性気管支炎」は「B000 特定疾患療養管理料」の対象疾患であるため、しっかり診断を行った上で「慢性気管支炎」が主病であり、他の算定要件を満たすならば「B000 特定疾患療養管理料」は算定可能と思われます。
また、他の後遺症に「脱毛」があります。「脱毛」が「円形脱毛症」の場合、「B001 8 皮膚科特定疾患指導管理料(II)」の対象疾患となっています。詳細な診断の結果、病名が「円形脱毛症」であり、「B001 8 皮膚科特定疾患指導管理料(II)」の算定要件を全て満たせば算定可能と思われます。
患者の診断を「新型コロナウイルス後遺症」で大雑把に済ますことなく、詳細な診断をすれば指導料が算定できる場合は他にもあると考えます。
回答ありがとうございます。
そうですよね、私もそうだと思います。
とりあえず、その医師にツッコみ入れてみます。
ありがとうございました。
お尋ねの件ですが、おそらく新型コロナウイルスに感染後に、各指導料に該当する疾患を発症したヶ―スのことを言われているのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
私もそうだと思います。
ありがとうございました。
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