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在宅自己注射やHOTやCPAPを導入している患者の入院中の手技料等について

在宅自己注射やHOTやCPAPを導入している患者の入院中の手技料等について

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もともと在宅自己注射などを導入している方が入院したときの、入院中の手技料等について、算定してもよいかどうかお尋ねします。

①在宅自己注射導入患者の糖試験紙法
病棟に確認したところ、基本的に血糖測定は看護師が行い、自己注射は患者本人にやってもらっているとのことでした。ただ、患者によっては血糖測定を自分でやったり、注射を看護師サイドで行うこともあるとのことでした。
この場合、病院側が血糖測定を行った場合は糖試験紙法を算定できると思いますが、自分で血糖測定を行っているというのが本当であれば糖試験紙法は算定してはいけない、という理解でよいでしょうか。
また、少し脱線しますが、退院にあたって血糖測定器加算を算定する場合、例えば1日3回測定で、5月末入院で6/19退院のとき、病院側で血糖測定したのか自分で血糖測定したのかの違いによって、血糖測定器加算の回数の考え方は変えるべきなのでしょうか。
在宅自己注は本当に難しく、同じように算定していてもあるときからいきなり査定されたこともあり、どう算定したらよいのか結構悩むことが多いです。

②HOT導入患者の酸素吸入
病棟に確認したところ、入院した時点で病院にある酸素ボンベに交換しているようでした。そのため酸素吸入や酸素代を請求するので正しいと思いますが、もし自分が持ってきた酸素ボンベをそのまま使い、設定等について医療者側の介入もなく酸素吸入し続けている人がいれば、そのときは酸素吸入や酸素代は算定してはいけない、という理解でよいでしょうか。

③CPAP導入患者の鼻マスク式補助換気法
同じように、設定等について医療者側の介入もなくCPAPを続けている人がいれば、そのときはこの点数は算定してはいけない、という理解でよいでしょうか。病棟に確認すると、起きているときに自分でCPAPの調整ができる人だったとしても、睡眠中にずれたりしていないか等は確認して、適宜介入しているようでした。

あまり現場を理解できておらず、とんちんかんな質問かもしれませんが、ふと疑問になり質問させていただきました。

回答

ベストアンサー

①管理料を算定時に血糖測定器加算を算定しているのであれば、材料を渡しているかと思いますので、そちらを使用し患者様自身が施行する場合は算定不可と思います。
回数のご質問ですが、医師の指示により在宅で何回測定するかという点になると思いますので、入院中の施行回数とは無関係に思います。
②その理解でよろしいかと思います。
③ 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料又は区分番号「C107」在宅人工呼吸 指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サー ビス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、鼻マスク式補助換気法及び体外式陰圧人工呼吸器治療の費用は算定できない。

上記ありますから、院内の酸素を使用している場合は算定可能と思います。

自分で持ってきたものを使ったかどうかや、管理料の加算の趣旨から考えるとどう算定するのが正しいかが分かるということですね。勉強になりました。ありがとうございます。

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