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予定外の訪問診療の際の算定について

予定外の訪問診療の際の算定について

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二件あります。

1
通院困難にて訪問診療を月二回行っている患者さんがいます。
計10人の高齢者住宅で日をわけ、二回に分け訪問診療してます。ただの高齢者住宅なので在医総管を算定しています。
訪問診療日でない患者に対し、施設職員が肩を痛がっているから、みてくれ(湿布を出してくれ)と言われ、医師が診察し、必要に応じて処方しています。

こういう診察の算定は何になるのでしょうか。
往診はさすがにちょっと違う気がします。予定された訪問診療日と同じく、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定していいのでしょうか。

2 似たような状況ですが、往診に該当するような緊急のことを相談され、往診した後の日のことです。
次回の訪問診療日をまたず、予定外の診察が必要と判断され、何回か訪問で診察した場合も、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定でいいのでしょうか。

教えてください。

回答

往診と訪問診療の違いは、看護・介護に当たる方から求められて医師が訪問した場合は「往診」、医師が事前に計画して訪問した場合は「訪問診療」として取り扱います。
まず、1についてですが、介護に当たる方から診療を求められて医師が訪問しているので、「往診」でよろしいかと存じます。
次に、2についてですが、「予定外の診察が必要と判断され、何回か訪問で診察した場合」の意味がわかりません。これは訪問診療計画を修正して頻回に訪問したとみられるので「訪問診療」で算定するのが妥当と考えます。
往診と訪問診療の違いを理解されると難しくないと思います。

ありがとうございます。

1 住居に別件で行った時に相談され、”ついでに”診察した場合であっても、往診でとして算定して良いのですね。
2 ”訪問診療の計画変更”という概念が思いつきませんでした。当初の予定になかった診療なので、患者から求められた”往診”でも、事前に計画された”訪問診療”でもないなあと思っていました。

ありがとうございます。

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