長期処方
長期処方
- 解決済回答2
100日超えの処方が、90日に査定されました。
地域によって査定されたりされなかったりのように感じます。これはどのように理解すればよいのでしょうか?宜しくお願いします。
回答
保険診療の常識を問われているような気がします。
どんな疾患にどのような処方がされているのかわかりませんが、船員保険で乗船中の方を除いては、投与中の医学的な管理のために、最低でも3ヶ月程度に1回は診察の必要があるのではないかということです。
まず、療担規則の第20条の「2投薬」のヘをお読みください。
「投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない」とあり、薬剤によっては定期的に効果の確認をする必要のあるものもあり、長期投与が全て解禁になったということではありません。
次に、F100処方料の通知(1)をお読みください。
30日を超える投与をする場合は、以下の2点を遵守する必要がありますね。
①病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認する
②病状が変化した際の対応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する
上記を踏まえて、薬剤の添付文書、及び診療録を確認してください。
ひできさん
ご回答ありがとうございます。
もう一度きちんと読み返してみます。
また宜しくお願いします。
基本原則は「投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならない」ということです。(療養担当規則20条)審査委員が,100日先まで患者の経過を予見して処方することは不可能だと判断したのでしょう。
患者の状態や投薬内容次第では,症状詳記をすれば再審査請求できるかもしれません。
easy課長さん
早いご回答ありがとうございます!
また宜しくお願いします。
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