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月平均夜勤時間数の4週単位での算出について

月平均夜勤時間数の4週単位での算出について

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標記について、H24.3.30の疑義解釈で「計算に含まない日が出ないよう必ず連続する4週間ごとに算出すること」とありますが、
①一度4週で開始したら、以降は永遠に4週単位で算出し続けなければならないのか。回を重ねるごとに、平均入院患者数や平均在院日数の算出期間とかなりズレが生じて違和感があるがそれで良いのか。
②1月単位と4週単位の両方で算出し、数字の良い方を採用するというやり方でも良いのか。
以上、ご教示願います。

回答

ベストアンサー

お尋ねの件ですが、①については疑義解釈のとおり、違和感があっても一度4週間単位を選択したなら、以後も4週間で算出する必要があります。
②については、疑義解釈では4週間単位で算出したならリセットできないとありますので、どちらかになります。なお、通常なら3月を超えない範囲(12週間)の1割以内の一時的な変動(79.2時間以内)で特例として何とかなるはずですが、ギリギリなのでしょうか。夜勤時間が月16時間に満たない人がいる場合、一時的に夜勤を1回増やすか、夜勤時間帯のシフト(遅出、早出)で月の夜勤時間を16時間以上にすれば何とかなりませんか。
勤務表の確認は、勤務予定が出た時点で、どれだけ余裕があるのか無いのかシミュレーションしておくことが大切です。国の働き方改革で休みが増えていますので、有給や長期休暇などの情報を早めに勤務表に反映させておくのもよろしいかと存じます。
また、申し送りの時間については、送りを受ける側(これから勤務する側)に寄せて時間を計算しますので、改めて勤務表から様式9に正しく勤務時間が反映されているか、確認されたほうがよろしいかと存じます。

ご回答ありがとうございました。

①永遠ではありません。どちらかを選択し、頻回に行ったり来たりは困難です。直近月の数なのでズレはないと思います。
②不可です。

そもそもが1月単位でクリアできないためのものです。
4週単位で管理する場合は、当然のことながら勤務もこの4週単位で管理しておく必要があります。

当院も4週単位です。
面倒ですが慣れました笑

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