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向精神薬多剤投与について

向精神薬多剤投与について

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お世話になっております。質問させて頂きます。内科で勤務しています。睡眠薬3種類以上を14日分処方している場合、向精神薬多剤投与の処方箋料になりますが、向精神薬多剤投与についての報告は必要でしょうか?また、施設基準の届出は必要ありますでしょうか?
初めての事で色々調べておりますが、明確な情報が見つからず質問させて頂きました。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、教えていただけるとありがたいです。

回答

ベストアンサー

1回の処方において、向精神薬多剤投与(抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上、又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与)した場合は、向精神薬多剤投与の状況の報告が必要です。
報告は、毎年度4月、7月、10月、1月に、前月から起算して3ヶ月間の向精神薬多剤投与の状況について別紙様式40(厚生局のHPにあります)を提出します。
詳しくは、厚生局のHPを確認してください。

ありがとうございます。参考になりました。

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